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建築物衛生のページ

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課


 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。

建築物環境衛生管理技術者免状交付に関する申請(新規交付、書換え交付、再交付)については、こちらの「免状の発行手続きに関するご案内」をご確認ください。

概要

建築物衛生法の概要

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。

特定建築物の定義

  • (1)建築基準法に定義された建築物であること。
  • (2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • (3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

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関係法令

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関係通知/Q&Aなど


 

建築物衛生に関する通知は、こちらでご覧いただけます。
※「第3編 健康」→「第1章 健康」→「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の順番でクリックしてください。

なお建築物衛生に関する過去の主な制度改正情報は、
こちらでご覧いただけます。

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参考資料集(パンフレットなど)

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統計情報

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